夏とはいえ、自転車の飲酒運転も犯罪です!
花火大会、海、ライド、いろんなことが楽しい時期がやって来ました。
だが、気を緩めてはいけません。
少しの間お話いたします、お付き合い下さい。
この「車両等」が指すのは「自動車」「バイク」のほかに「自転車」も含まれています。 つまりお酒を飲んで酔った状態で自転車を運転すると、理論的には上記の条文が適用されて、懲役刑もしくは罰金刑が科せられます。
■酒酔い運転 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
これは車の場合と同じく、酒を提供した者、同乗した者も個別に処罰をされるという厳しいものです。 また、万が一事故を起こし誰かをケガさせてしまうと、その賠償責任も問われることになります。
「たかが自転車だから」と甘く見てはいけません。実際に自転車を加害者とする死亡・傷害事故も発生しています。
もちろん死亡事故で発生する損害は、たとえ自転車によるものであっても自動車の場合となんら変わりなく、場合によっては賠償金が数千万円になります。
自転車事故で加害者になることを想定して保険に加入している人は、まだまだ少ないと考えられます。 また例え保険に加入していても、飲酒運転で事故を起こせば保険金が下りない可能性も。まさに人生を棒に振ることになります。
これまでは歩行者と同等に交通弱者とされてきた自転車でしたが、 道交法改正により逆走禁止になるなど車と同様の扱いです。気を緩めることのないように、くれぐれもご注意ください。
お酒を飲むから自転車、は犯罪行為
「今日の飲み会は近所だから自転車で行こう」というアナタ。ちょっと待ってください。自転車でも立派な飲酒運転になります。
度重なる飲酒運転の事故により、平成19年に道路交通法が改正され、飲酒運転は厳罰化がなされました。その結果、飲酒運転は減少傾向にあります。ところが、自転車の飲酒運転については、乗る側が深く考えていないのが実情のようです。
「近所の飲み屋までだから大丈夫」「自分は全然酔わないから平気」……などという言い訳は、自動車の飲酒運転とまったく変わりがありません。罪の意識がない人がほとんどだと思われますが、実際には犯罪行為となります。
道交法の条文をよーく見てみると……
ここで道路交通法の酒気帯び運転に関する項目について、確認してみましょう。 ■道路交通法65条第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。この「車両等」が指すのは「自動車」「バイク」のほかに「自転車」も含まれています。 つまりお酒を飲んで酔った状態で自転車を運転すると、理論的には上記の条文が適用されて、懲役刑もしくは罰金刑が科せられます。
■酒酔い運転 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
これは車の場合と同じく、酒を提供した者、同乗した者も個別に処罰をされるという厳しいものです。 また、万が一事故を起こし誰かをケガさせてしまうと、その賠償責任も問われることになります。
注意1秒、ケガ一生
便利な乗り物が一瞬で凶器となる可能性も。くれぐれもご注意を。
自転車事故で加害者になることを想定して保険に加入している人は、まだまだ少ないと考えられます。 また例え保険に加入していても、飲酒運転で事故を起こせば保険金が下りない可能性も。まさに人生を棒に振ることになります。
増加する自転車事故、まずは心構えをしっかりと
警視庁によれば、自転車が当事者となった交通事故は全体の19.9%を占めています(平成24年中)。 10年前と比較すると対歩行者が1.3倍、対自転車が1.1倍と増加傾向です。 自転車の性能アップにともなう高速化、または携帯電話を操作しながら運転するなどの不注意から、大きな事故につながるケースが増えてきているのが実情です。これまでは歩行者と同等に交通弱者とされてきた自転車でしたが、 道交法改正により逆走禁止になるなど車と同様の扱いです。気を緩めることのないように、くれぐれもご注意ください。